人々が署名したもの、そしてそれが及ぼしたこと
OECDは15か国 - イタリア、カナダ、韓国、スイス、スウェーデン、スペイン、ドイツ、日本、ニュージーランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、メキシコ、英国 - の企業と働き手に調査を行い、要するに、次の仕事について契約に何が書かれているかを尋ねた。
最も多い答えは秘密保持契約で、民間被雇用者の約半数を覆う。次が競業避止条項で、国によって労働力の5分の1から3分の1を縛る。さらに10分の1から5分の1の水準で、元の顧客や同僚への接触を禁じる条項、あるいは退職時に賞与や研修費用の返還を求める条項がある。
競業避止についての二つの発見は、他と切り分ける価値がある。数字を単に大きいものではなく意外なものにしているのは、この二つだからだ。第一に、これらの条項は知識集約的な職種を大きく越えて広がり、機密情報に一切触れない低技能の働き手を多く覆っている - しかも報告書は、企業の研修・成長・革新の活発さによる使用の差がほとんどないことを見いだしている。その言葉を借りれば、条項は見境なく適用され、交渉の産物であることはまれである。第二に、その期間と範囲は、各国の規制枠組みが支えうる水準をしばしば越えている。企業が法の要件を知らないことが一因である。
| 指標 | 被雇用者に占める割合 | 何を制限するか、あるいは何を妨げたか |
|---|---|---|
| 秘密保持契約 | 約50% | 何を語ってよいか。最も一般的な制限であり、生産性の損失との関連は最も弱い |
| 競業避止条項 | 20-33% | どこで働いてよいか。調査対象15か国にわたる幅であり、単一の数値ではない |
| 勧誘禁止条項・費用返還条項 | 10-20% | 元の顧客や同僚への接触;あるいは退職時の賞与・研修費用の返還 |
| 転職を止められた | 5% | 署名した条項としてではなく、実際に起きたこととして働き手が回答 |
| 起業を止められた | 3% | 入社ではなく起業について尋ねた同じ問い |
| 企業間の取り決めで阻まれた | 約17% | 企業同士の引き抜き禁止の取り決め - 働き手の契約書にはなく、通常は違法 |
測定された5%
競業避止をめぐる議論の大半は、それが何をしうるかについてのものだ。この調査が尋ねたのは、それが何をしたかである。全民間被雇用者の5%が、競業避止条項のために転職を止められたと回答している。3%が起業を止められたと回答している。
非常に大きな母数に対する小さな割合であり、これは影響の天井ではなく床である。試みて阻まれた人しか数えていないからだ。それ以外のすべての人に起きることを、報告書は萎縮効果と呼び、その仕組みを正確に名指ししている。ある条項が正当か、あるいは執行可能かを働き手が容易に判断できないため、その条項は法廷で通用するかどうかにかかわらず作用する。競業避止がより厳しく規制されている国では経済的な影響はより穏やかだが、依然として負である。データにおける萎縮効果とは、そういう姿をしている。
そして、誰の契約書にも現れない第二の制約がある。調査対象企業のほぼ半数が、自社の業界内で引き抜き禁止または賃金の申し合わせの慣行を認識していると回答している - 互いの従業員を採用しないという雇用主間の取り決めであり、競争当局は一般にこれを違法として扱う。被雇用者の6分の1がそれによって他社への移籍を阻まれたと回答し、4分の1がその慣行を耳にしたことがあると答えている。この形で阻まれた働き手は、何一つ署名していない。
その代償と、著者が主張を拒む部分
本章の経済的推計は、その留保をともに運ぶことが最も必要な部分である。ある産業内で競業避止条項の普及度が10パーセントポイント上昇することは、企業部門全体の労働生産性の水準が1.9%低いことと関連づけられる。
分解の方が合計より興味深い。多くの人が真っ先に挙げるであろう経路 - 労働の再配分の弱まり、すなわち働き手がより生産的な企業へ流れる度合いで、6分の1低下しうるとされる - から来るのは0.3ポイントにすぎない。残る1.6ポイントは知識の伝播の減速から来る。遅れた企業が世界の最前線に追いつく速度が推計で5%落ち、中位企業にとって1.8%の生産性成長に相当する。損害は、動けない個人よりも、その人とともに動かなくなる考えの方に関わっている。
著者たちは、彼らについての要約がしばしばそうでない仕方で慎重である。この分析は「純粋に因果的な関係を特定するものではない」と書き、本章は自らの証拠を「暫定的」と述べている。この二つの留保は著者のものであり、この数字を誠実に伝えるならば必ず添えられるべきものだ。本章が一貫して示すのは方向である。これらの条項がより一般的な場所では、再配分も収斂も弱い。
同じデータの内部にある一つの対比が、この読み方を支える。秘密保持契約 - 三つの制限のうち最も広く行き渡っているもの - は、競業避止よりも生産性との結びつきがはるかに弱い。仕組みが秘密ではなく移動に関わるのであれば、まさにそう予想される。報告書の言うとおり、企業の正当な利益を守るにはより歪みの小さい代替手段がありうることを示唆している。
| 経路 | 全体の生産性における関連した変化 |
|---|---|
| 合計 | -1.9% |
| 知識の伝播の減速 | -1.6% |
| 労働の再配分の弱まり | -0.3% |
マッチングの仕組みには見えない制約
私たちは、技能・経験・勤務地・給与・契約形態・働き方によって求人と人を突き合わせている。競業避止条項は、その六つのどの次元からも見えない。私たちが決して目にしない書面の中にあり、執行可能かもしれないし不可能かもしれない制約に人を縛り、六つすべてで完璧な組み合わせを拒否することができる。
これは技術で消せる欠陥ではなく、消せるふりをすることこそ不誠実な振る舞いだろう。マッチングの仕組みにできるのは、測定できる障害だけが障害であるかのように労働市場を扱うのをやめることだ。労働力の5分の1から3分の1が、次にどこで働けるかについての条項を抱えているのなら、マッチのスコアは適合についての言明であって、可用性についての言明では決してない。
これはまた、この欄がすでに批判してきた指標を警戒すべき理由でもある。採用までの日数、応募から内定への比率、そして先へ進まなかった候補者を関心のなかった候補者として扱うあらゆるファネルの数字。先へ進む自由がなかった人もいる。それは別種の失敗であり、それを離脱として報告するまさに同じデータの中では見えない。
私たち自身のマッチングがどう検証されているか、どこが最も弱いかを含めて公開している。バイアス監査を参照。ここにある数字が誤っていれば、訂正はそのページから始まるべきだ。